障害者認定について
■視覚障害者の認定は1級から6級まであります。
1級が一番重い障害で、6級が一番軽い障害です。
6級の条件は
一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下の方で両眼の視力の和が0.2を超える方
です。
片目を完全に失明している場合は、見える方の目の視力が0.6以下だと視覚障害者6級に認定されます。
ただし、ここで言う「視力」とは矯正視力のことです。
眼鏡やコンタクトレンズなどでがんばって矯正しても0.6以上にはならない、という場合に当てはまります。
眼鏡を使ったら0.6より見える場合、認定されません。
(僕はコンタクトレンズで1.0まで出るので認定されません)
■障害者認定されると以下のような援助がされるようです。 (後ほどまとめて書きます)
■ちなみにもう一つ重い5級は
視力 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下の方
または
視野 両眼による視野の1/2以上が欠けている方
となっています。
どちらかを満たしていれば5級、両方満たしていると4級になります。
「両眼の視力」とは片眼ずつの視力を足したものです。
両目で見た場合の視力ではありません。
なので、片目を完全に失明し、もう一方の矯正視力が0.2以下の場合は5級になります。
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